
残置物(動産)は本来、所有者が片付け処分するか、または引越し先へ持ち運ぶことが前提となりますが、物件所有者が破産または家賃滞納に伴う逃亡・夜逃げで家財道具を残地するを言い、そのような状態の動産を残置物と呼びます。最悪ケースではゴミ屋敷・汚部屋の場合もあります。
残置物は、その物の所有者本人から代理人を通して所有権を破棄(放棄)してもらい、貸主家主・競落人が自ら、または代理人を通して処分をするケースもあります。
また契約方法によっては元の所有者が動産撤去に応じるケースもありますので、ケースバイケースということになります。
住宅の残置物は不用家電や不要家具、会社や事務所はオフィス家具、店舗は什器、厨房機器、倉庫や工場は工具や電動工具、機械など、様々な残置物があります。
いずれにせよ、実際の撤去作業は重労働となるので弊社のような部屋片付けセンターにお願いするケースがほとんどです。
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残置物とは不動産(マンション・アパート・ハイツ・一戸建て・土地)に居住(占有・賃借)していた者が引越しや退去で置き去りの私物(家財道具・家具・生活用品・エアコン・照明器具・備え付け設備等)です。賃貸物件においては、賃借人(借主・店子)が退去する際に残した私物(動産)。競売物件においては、占有者(居住者等)が退去の際に残留した物(動産)です。
それらの不要物の片付けと撤去を行うことを「残置物撤去」と言います。
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